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精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準等を修正――報酬改定Q&A第5弾も(2024年5月17日)

厚生労働省は5月17日、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(訂正事務連絡)の第3弾を発出した。また同日、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(QAその5)を発出した。字句修正のほか、A315精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準通知等を修正している。

休日日勤帯の人員体制を緩和―精神科地域包括ケア病棟入院料

また、新設のA315精神科地域包括ケア病棟入院料について、休日の日勤時間帯における作業療法士等の体制を「常時1人」から「1人」に修正した。ただし、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法等を提供できる体制を有していることとした。また、届出前実績は「7か月」と明記した。

別添4
第 19 の2 精神科地域包括ケア病棟入院料
1 精神科地域包括ケア病棟入院料に関する施設基準等
(9) 当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。
ただし、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよいこととする。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

特定感染症入院医療管理加算の「治療室」を具体化

基本診療料関係においては、A209特定感染症入院医療管理加算の「治療室の場合」とは、「A300、A301、A301-2、A301-3、A301-4、A302、A302-2またはA303の管理料を算定する患者について、A209を算定する場合を指す」とした。

また、A243-2バイオ後続品使用体制加算に係る対象薬剤のバイオ後続品については、厚労省HP「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」を参考とすることでよい旨が示されている。

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