精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準等を修正――報酬改定Q&A第5弾も(2024年5月17日)
厚生労働省は5月17日、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(訂正事務連絡)の第3弾を発出した。また同日、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(QAその5)を発出した。字句修正のほか、A315精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準通知等を修正している。
休日日勤帯の人員体制を緩和―精神科地域包括ケア病棟入院料
また、新設のA315精神科地域包括ケア病棟入院料について、休日の日勤時間帯における作業療法士等の体制を「常時1人」から「1人」に修正した。ただし、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法等を提供できる体制を有していることとした。また、届出前実績は「7か月」と明記した。
特定感染症入院医療管理加算の「治療室」を具体化
基本診療料関係においては、A209特定感染症入院医療管理加算の「治療室の場合」とは、「A300、A301、A301-2、A301-3、A301-4、A302、A302-2またはA303の管理料を算定する患者について、A209を算定する場合を指す」とした。
また、A243-2バイオ後続品使用体制加算に係る対象薬剤のバイオ後続品については、厚労省HP「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」を参考とすることでよい旨が示されている。
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