能登半島地震によりデータ提出が困難な場合は各事務局まで連絡を(2024年1月12日)
能登半島地震の発生を受けて厚生労働省は1月12日、データ提出加算・外来データ提出加算等のデータ提出が困難な場合、それぞれ決められた日までに事務局に連絡することを促した。
「DPC導入の影響評価に係る調査」への適切な参加・「データ提出加算」に係るデータ提出が困難な場合は、1月19日までにDPC調査事務局へ連絡
令和5年10月~12月診療分までの提出データのDPC調査事務局への提出期限は、本来1月22日(オンラインによる提出は翌営業日の12時)であるが、被災地の保険医療機関等においてその期限までに提出が困難な場合は、1月19日までにDPC調査事務局まで連絡することとされた。
その後の具体的な手続きについては、個別に調整を行うとしている。
なお、「被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関」や「被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関」においてデータ提出が困難な場合も同様である。
「外来医療等調査」への適切な参加・「外来データ提出加算等」に係るデータ提出が困難な場合は、1月17日までに外来医療等調査事務局へ連絡
令和5年10月~12月診療分までの提出データの外来医療等調査事務局への提出期限は、本来1月18日(配送による提出は1月19日)であるが、被災地の保険医療機関等においてその期限までに提出が困難な場合は、1月17日までに外来医療等調査事務局まで連絡することとされた。
その後の具体的な手続きについては、個別に調整を行うとしている。
なお、「被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関」や「被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関」においてデータ提出が困難な場合も同様である。
なお厚生労働省はこのほかにも、被災地・被災地以外に区分して、診療報酬の特例的な取扱いを示している(下記事務連絡および関連記事参照)。
事務連絡
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(1月2日事務連絡)
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(その3)(1月12日事務連絡)