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保育所等に入所できないことを理由とする育児休業給付金の延長申請手続の改正ー厚労省が添付書類などの様式公開

厚生労働省は7月1日、保育所等に入所できないことを理由とする子が1歳以降の育児休業給付金の延長申請手続の改正について、令和7年4月から新たに育児休業給付金支給申請書に添付が必要となる「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の様式などを公開した。

加えて、市区町村が発行する従来の「入所保留通知書」「入所不承諾通知書」(保育所等の利用ができない旨の通知)などのほか、「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の添付も求める。

「速やかな職場復帰を図るため」が要件に追加

これまで給付金の延長の要件とされる「保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないこと」については、市区町村が発行する入所保留通知書などの提出をもって判断していた。だが、通知を発行する市区町村から、保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれることや、意に反して保育所等の入所が内定した者からの苦情対応に時間を要しているといった問題がたびたび指摘され、制度見直しの要望も出されていたため、同省が省令を改正。令和7年4月以降は、保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰を図るため」であると認められることが要件に追加される。

具体的に要件となるのは、以下の3点。

①子が1歳(1歳6ヵ月)に達する日までに市区町村に保育利用の申し込みを行っていること
②速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
③子が1歳(1歳6ヵ月)に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

②について、公共職業安定所長に認められるには、以下すべての要件を満たすことが必要だ。

●原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みを行っていること
●申し込んだ保育所等が合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみになっていないこと
●保育利用の申し込みにあたり入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

こうした要件を確認する書類として「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」(下記参照)や「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」の添付を求める。

育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

改正の対象は子が1歳に達する日が令和7年4月以降の被保険者

改正の対象になるのは、子が1歳に達する日(誕生日の前日)または子が1歳6ヵ月に達する日が、令和7年4月1日以後になる被保険者。パパママ育休プラス制度により子が1歳に達する日後に育児休業終了予定日がある場合は、育児休業終了日が令和7年4月1日以後の被保険者が対象となる。


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