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計画相談支援の人員基準に「相談支援員」を位置付け 相談支援専門員の助言下で業務(2023年10月30日)

厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームは10月30日、次期報酬改定に向けて相談系サービスについて議論した。計画相談支援事業所において、「相談支援員」が利用計画の原案作成を行えるようにすること等が提案された。

計画相談支援・障害児相談支援は、平成27年度から障害福祉サービスを利用するすべての障害児者が対象となっている。令和3年度報酬改定においては、「機能強化型」の基本報酬区分が設けられた。費用額、利用者数および事業所数は毎年増加している。

次期報酬改定に当たっては、質の高い相談支援事業所の整備を推進する観点から、令和3年度報酬改定で設けられた「機能強化型」の基本報酬を見直す。具体的には、協議会や基幹相談支援センターの取組みに協力した場合を評価する。

医療等の多様なニーズへの対応の観点からは、「医療・保育・教育機関等連携加算」を計画作成時だけでなくモニタリング時にも評価する。連携対象機関に訪問看護事業所を加えるほか、「集中支援加算」も含めて、算定できる回数などを見直す。

相談支援員は利用計画原案作成やモニタリングを実施

相談支援に従事する人材の確保と段階的な育成を図る観点からは、常勤専従の社会福祉士または精神保健福祉士を「相談支援員(仮称)」として配置可能にする。相談支援員が利用計画の原案作成やモニタリング業務を行えるように指定基準を見直す。配置の要件として、機能強化型の基本報酬を算定しており、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合とする。

ICTの活用による業務の効率化を図る観点からは、一部加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、オンラインによる面談の場合も算定可能とする。

意思決定支援の推進を図るため、相談支援専門員が開催するサービス担当者会議について、障害者本人の参加を原則とする。サービス管理責任者が開催する個別支援会議も同様とする。


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