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中医協総会が医療従事者の処遇改善を議論(2023年10月27日)

中医協総会は10月27日、令和6年度診療報酬改定に向け、令和4年10月に創設された看護職員処遇評価料に対する評価を行い、医療従事者の処遇改善について議論した。

看護職員処遇評価料自体は、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に看護職員の人数に応じて、概ね当初の想定どおりに配分されたことが確認できた。ただ、看護職員以外の医療従事者にも配分されたことなどから、月額1万2千円より少ない月額1万1388円が1人当たりの実績額となっている。

委員からは、薬剤師に配分することが不可になっていることを問題視する意見や、看護職員と看護補助者の賃金格差が拡大していることを指摘する発言があった。特に、看護補助者については、介護保険施設で働く介護職員との賃金格差が問題視され、介護報酬の介護職員処遇改善加算が格差を生じさせているとの指摘があった。

一方、看護職員処遇評価料は補助金対応からの移行で実現したもので、時限的な取扱いと考えることもでき、看護職員処遇評価料の拡充で看護職員などの処遇改善を行うことを疑問視する意見も出ている。

賃上げへの考えで意見分かれる

処遇改善について、日本医師会の長島公之委員は「一般企業の賃上げに医療機関の賃上げが追いついていない。診療報酬は公定価格であるため、一般企業のように商品への価格転嫁で対応することができない。医療界から人員流出が起きており、地域医療存続の危機である。賃上げに対応するため、診療報酬の確実な引上げが必須である」と訴えた。

これに対し、健保連の松本真人委員は、「一般企業は何十年ものデフレ下で、コスト削減や経営の効率化により、改善を図ってきた。この間、診療報酬は上がっている。医療機関側の努力も必要」と反論した。

日医の茂松茂人委員は、「医療費の動向をみると、コロナによる感染症対策でコストは上昇し、患者は減っている。今後、コロナ対応の補助金・診療報酬特例はなくなる。医療費の上昇はとても低い水準だ。賃上げの原資は診療報酬というフローで考えるべき、ストックで対応するのは違うということの理解を求める」と強調した。


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