#10 繰下げ受給の予定を取り消して65歳からの年金をさかのぼって受けられる?
Мさんは、今月65歳になりましたが、日本年金機構から届いた書類を前に繰下げ受給しようかどうか悩む日々が続いているそうです。
Мさんのように60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている人が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わって、新たに「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受給することになります。
この場合、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の受け取り方を選択し、期日までに書類を提出(送付)することになっています。
今回は、65歳からの年金の受け取り方につい