#38 月60時間超の時間外労働の割増賃金率UPに関する実務解説
2023年4月より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました。
遡ること2008年。労働者の健康確保の観点から長時間労働を抑制するために、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられ、引き上げた分に関しては割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与できる代替休暇制度が創設されました。
当初、中小企業は適用を猶予されていましたが、2023年の4月より大企業とともに中小企業も適用されることとなりました。
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