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令和6年秋施行予定のフリーランス新法で公取委が検討会開催

公正取引委員会はこのほど、8月3日に初会合を開いた特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会(非公開)の議事要旨や資料等を公表した。

特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会

公布日(令和5年5月12日)から1年6ヵ月を超えない範囲内に政令で定める日から施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、発注事業者(特定業務委託事業者)とフリーランス(特定受託事業者)との間の取引の適正化を図るとともに、フリーランスの就業環境を整備することが目的だ。

同法は、従業員を使用しないフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して、次の事項を義務づける。

①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日(受領日から60日以内)の設定・期日内の支払い
③受領拒否や報酬の減額などの禁止事項の遵守
④募集情報の的確表示
⑤育児・介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告(原則30日以内)

資料出所:公正取引委員会

こうした規制は、発注事業者側の状況や業務委託の期間によって段階的に強化されるしくみとなっており、発注事業者がフリーランス(従業員を使用しない事業者)の場合は①のみ、発注事業者が従業員を使用している場合は①②④⑥の事項、発注事業者が従業員を使用していて、かつ、業務委託の期間が一定期間以上(継続的業務委託)の場合は①~⑦すべての事項の履行が求められる。

検討会では、主に公正取引委員会規則(省令)で規定する業務委託時の明示事項と、政令で規定する継続的業務委託に該当する期間などを審議。年内を目途に結論を取りまとめる予定だ。

なお、同法でフリーランスとして保護されるのは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(法第2条第1項)とされる。業務委託でなかったり、従業員を使用していたり、働き方の実態が労働者に当たる場合などは同法の保護対象とならない。


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