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児童思春期支援指導加算の施設基準に適合する研修を例示(2024年8月29日)

厚労省保険局医療課は「疑義解釈資料の送付について(その11)」(QAその11) を8月29日に発出し、児童思春期支援指導加算の施設基準に適合する研修を例示した。

QAその11では、児童思春期支援指導加算の施設基準に規定する「児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修」について、現時点で以下のものが該当するとした。

  • 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会スタンダードコース」

  • 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」

  • 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①・②の両方を受講した場合)

    • ①以下のいずれかの研修

      • 平成22年度~平成26年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(1)」

      • 平成22年度~平成26年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修(2)」

      • 平成22年度~平成25年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル専門研修」

      • 平成27年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専門研修」

      • 「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」

    • ②以下のいずれかの研修

      • 平成26年度~令和5年度に実施された、「医療従事者研修応用・症例コース」

      • 「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修応用・症例コース」

  • 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療における多職種実践研修(仮)」

なお、上記に伴い、3月に例示した以前の疑義解釈(下図)は廃止された。

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日医療課事務連絡)別添1・問204

児童・思春期の患者に対する多職種連携での外来診療を評価

児童思春期支援指導加算は、令和6年度診療報酬改定によってI002「通院・在宅精神療法」の注10に設けられた加算。児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について評価を行うもの。

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