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コロナ公費支援、10月からのレセ記載と公費負担者番号を通知(2023年9月28日)

厚生労働省は9月28日、10月からのコロナ公費支援に係る通知を発出し、レセプトの記載方法とともに、公費負担者番号を示した。公費負担者番号については、9月末までのコロナ公費支援の「一部補助」および「全額補助」に対応する形で、それぞれ「入院補助」および「治療薬補助」とし、公費負担者番号は同じものとなっている。

令和5年9月28日保医発0928第1号「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

9月末までのコロナ公費支援に係る費用請求については旧通知により取り扱われてきたが、今回の通知を受けて9月30日付けで廃止されている。旧通知と今回発出された通知の主な変更点は以下の通りである。

  • 「公費負担者番号」欄

    • 入院において、コロナに係る診療および治療薬を算定する場合は、保険医療機関所在地に対応する「入院補助」および「治療薬補助」のうち、適用する公費負担者番号を記載

    • 「入院補助」の適用にならず、コロナ治療薬の投与もない場合は、公費負担者番号の記載は不要

  • 「療養の給付」欄

    • 「請求」の項には、医療保険および適用する公費に係る合計点数をそれぞれ記載

    • 「治療薬補助」に係る「負担金額」または「一部負担金」の項には患者の負担割合に応じた自己負担限度額(1割負担:3,000円、2割負担:6,000円、3割負担:9,000円)までの額を記載

記載例1:入院、特記事項:区ウ;70歳未満、公費①;入院補助

  • コロナに係る入院料等:133,100点

  • コロナ治療薬:9,400点

コロナに係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額(75,100円)を超えるため入院補助を適用する

記載例2:入院、特記事項:区イ;70歳未満、公費①;治療薬補助

  • コロナに係る入院料等:40,000点

  • コロナ治療薬:9,400点

コロナに係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額額(162,400円)を超えないため治療薬補助を適用する

【2023年11月8日追記】
上記「療養の給付」欄の「保険」の「負担金額」の項中、「(28,200)」および「148,200」は、「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」等の一部訂正について(令和5年11月7日医療課事務連絡)により削除

記載例3:入院、特記事項:区オ;70歳未満、公費①;入院補助、公費②;生活保護(法別12)

  • コロナに係る入院料等:40,000点

  • コロナ治療薬:9,400点

コロナに係る医療費の3割が入院補助の所得区分における自己負担限度額額(25,400円)を超えるため入院補助を適用する

記載例4:外来、特記事項:区ウ;70歳未満、公費①;治療薬補助

  • 初・再診料、検査料等:1,400点

  • コロナ治療薬:9,400点

公費➀の「一部負担金」の項に、3割負担の上限額である9,000円を記載する

参考:高額療養費制度の自己負担限度額から「原則1万円」を減額した額を自己負担上限とする措置(高額減額措置)

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