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10月以降のコロナ公費支援でレセプト計算事例を公表 支払基金(2023年10月16日)

社会保険診療報酬支払基金は10月16日、令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症の公費負担医療に係る計算事例をホームページに掲載した。入院補助の減額措置後の自己負担額に達する/達しない場合等に応じて(下表)18の計算事例が示されている。新型コロナウイルス感染症に対する公費支援(コロナ公費支援)の取扱いを示す通知事務連絡を受けたもの。


入院のコロナ公費支援については、コロナ治療薬を含むコロナに係る全ての医療費からみた「自己負担割合相当額」が、入院補助の減額措置後の自己負担額に達するかどうかにより判断され、「達する場合」の公費負担者番号は「入院補助 28XX070X」となる。一方で「達しない場合」は、「治療薬補助 28XX080X」となり、コロナ治療薬に対する患者負担額は、自己負担割合の1割・2割・3割に応じて、3,000円・6,000円・9,000円となる。

なお、コロナ公費支援による減額措置後の自己負担額の上限については、以下を参照。

①減額措置後の自己負担額に達する場合、本人入院「28:区分ウ」

コロナに係る全ての医療費の自己負担割合相当額(294,000円×3割=88,200円)が減額措置後の自己負担額(75,100円)を超えるため、「公費負担者番号①」欄には治療薬補助の公費負担者番号は記載せず、入院補助の公費負担者番号「28XX070X」のみを記載する。また、「療養の給付」欄の公費➀の「請求」の項には、コロナ治療薬の医療費を含めたコロナに係る全ての医療費を請求点数に記載する。

②減額措置後の自己負担額に達しない場合、本人入院「27:区分イ」

コロナに係る全ての医療費の自己負担割合相当額(450,000円×3割=135,000円)が減額措置後の自己負担額(162,400円)を下回るため、「公費負担者番号①」欄には入院補助の公費負担者番号は記載せず、コロナ治療薬補助の公費負担者番号「28XX080X」のみを記載する。
また、「療養の給付」欄の公費➀の「請求」の項には、コロナ治療薬の医療費のみを請求点数に記載する

③高齢者一般入院外、「29:区分エ」

コロナ治療薬94,000円の2割負担相当額である18,800円が、外来のみの高額療養費の自己負担限度額の18,000円を超えている場合、差額の800円が高額療養費となり、患者負担は自己負担割合2割に対応する6,000円で、コロナ公費支援分(治療薬補助)は12,000円となる。
なお、75歳到達月の場合、上記の「18,000円」が「9,000円」、「負担割合2割に対応する6,000円」が「3000円」、「12,000円」が「6,000円」となる。

なお、生活保護の被保護者に対して、外来でコロナ治療薬を使用した場合には、その薬剤費については、9月末までと同様に、引き続き、全額(10割)がコロナ公費支援の対象となる。

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