政府の新型コロナ分科会が緊急事態宣言を提言(1月5日)
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は1月5日、持ち回りで会合を開き、「可及的速やかに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく緊急事態宣言を発出すべき」との提言をまとめた。
提言では、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の現状について、分科会が提示したⅠ~Ⅳの感染ステージのうち、「既にステージⅣ相当の対策が必要な段階に達している。即ち、感染拡大が続き、重症者及び死亡者も増加し、通常の医療、保健、高齢者福祉にも深刻な支障が生じている。首都圏の感染状況が沈静化しなければ、全国的かつ急速なまん延のおそれもある」と分析した。
その上で、「分科会としては、令和2年8月7日の提言で、ステージⅣ相当の地域については、緊急事態宣言など強制力のある対応を検討せざるを得ないことを示してきた。12月31日には、東京都を中心とした首都圏においては新規報告数がこれまでの最高値を示した。令和3年1月2日には国と1都3県との間で、一体感を持って緊急事態措置に相当する対策を行うことが合意された。まさに今、緊急事態宣言を発出する時期に至ったと考える」と記した。
緊急事態宣言を発出する意義としては、「まずは、東京都を中心に首都圏において可及的速やかに感染を下方に転じさせ、医療機関と保健所への過剰な負荷を軽減させること」などを明記した。
緊急事態宣言下に実施すべき具体的な対策について、首都圏に対しては「飲食の場を中心に感染リスクが高い場面を回避する対策」、国に対しては「事業者への支援や罰則、宿泊療養等の根拠規定など、感染対策の実効性を高めるための特措法や感染症法の早期改正」などを要請している。