令和3年度介護報酬改定の運営基準改正省令が公布される(1月25日)
厚労省は25日、令和3年度介護報酬改定における「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」を公布した。令和3年度から施行される。
改正省令は13日に社会保障審議会に諮問し、答申を得たもの。全ての介護サービスを対象とし、高齢者虐待防止対策の実施や感染症・災害が発生した場合の業務継続に向けた計画の策定を義務付ける(いずれも3年の経過措置期間を設ける)。個室ユニット型施設の1ユニットの定員を15人まで可能とする。
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