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社会福祉連携推進法人を創設へ(12月10日)

厚労省の社会福祉法人の事業展開等に関する検討会は12月10日、社会福祉法人を中核とする、新たな非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人」の創設を提言した報告書案を概ね了承した。

社会福祉連携推進法人は、社会福祉法に規定される。厚労省は今後、社会保障審議会福祉部会等への報告を経て、社会福祉法改正案を次期通常国会に提出する予定だ。

論点の一つとなっていた社員については、社会福祉事業を行っている法人、その他連携業務に関する業務を行う者とし、社会福祉事業を行っている法人が2以上、かつ、社員の過半数が社会福祉法人であることを必須とした。  

検討会の様子

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