居宅介護支援事業所の管理者要件経過措置を一部延長へ(12月12日)
社会保障審議会介護給付費分科会は12月12日、居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告案を概ね了承した。
審議報告案では令和2年度末で終了する、居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用の経過措置期限の一部を6年間延長することを認めた。省令改正が必要であり、今後、社保審への諮問・答申を経て改正省令が公布される。
具体的には令和3年3月31日時点で主任ケアマネでない者が管理者の事業所は当該管理者が管理者である限り、管理者要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。ただし令和3年4月1日以降に新たに管理者になる者には経過措置は適用されず、主任ケアマネであることが求められる。
また中山間地域や離島では、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所は、管理者を主任ケアマネとしないことも認める。
令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネを管理者とできなくなってしまった事業所は、その理由と改善に係る計画書を保険者に届け出た場合、管理者を主任ケアマネとする要件の適用を1年間猶予する。さらに当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合などは保険者の判断で、この猶予期間を延長できるようにすることも認めることとした。分科会での意見を踏まえた。
その他、審議報告案では、令和3年度介護報酬改定で適用する、報酬単価の地域区分の特例についても盛りこんだ。