医療機関での救急救命士の活用に向け研修項目など固める(7月16日)
厚労省の救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会は7月16日、改正救急救命士法の施行に向けて、医療機関で救急救命士を活用する制度の大枠を了承した。医療機関に所属する救急救命士の業務の質を担保するため、医療機関内に「救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会」を設置するとともに、医療機関は救急救命士に研修を実施するというもの。
法改正により、10月以降、救急救命士は救急車内や救急現場だけでなく、医療機関内の救急医療の現場でも救急救命処置を実施できるようになる。
検討会は、救急救命士の資質や業務の質を担保するため、救急救命士を雇用して救急外来で救急救命処置を行わせる医療機関の委員会の構成や役割、救急救命士に対して実施する研修項目などをまとめた。
同日、出された意見も踏まえて、厚労省は近く省令案を公表し、パブリックコメントを募集したうえで、9月上旬に公布する予定だ。