居宅介護支援事業所の管理者要件経過措置を6年延長へ(11月15日)
厚労省は11月15日の社会保障審議会介護給付費分科会に、居宅介護支援事業所の管理者要件の適用の経過措置を実質的に6年延長することを示し、意見を求めた。複数の委員が賛意を示した。
平成30年度介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員とすることを要件としたが、令和3年3月31日までの経過措置期間を設定した。
厚労省は、この経過措置の取り扱いについて次のように提案した。
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者の事業所は、その管理者が管理者を務める限り、管理者要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。令和3年4月1日以降に新たに管理者につく者は主任介護支援専門員とする。
ただし、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得している事業所では、管理者を主任介護支援専門員としない取り扱いも可能とする。
また、令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなった事業所については、当該事業所がその理由と「改善計画書」(仮称)を保険者に届け出た場合は、管理者要件の適用を1年間猶予する。