無料低額宿泊所の最低基準等の制定で検討会が初会合(11月5日)
厚労省は11月5日、「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会」の初会合を開催した。座長には岡部卓首都大学東京大学院教授がついた。
6月8日に公布された生活困窮者自立支援法等一部改正法を受け、社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)の対象範囲や基準の在り方、単身で暮らすことが困難な生活保護受給者の日常生活支援の内容、その支援を行う日常生活支援住居施設の認定基準の在り方などについて議論する。改正内容の施行は2020年4月から。
検討会の意見を踏まえ、厚労省は来年6月頃に無料低額宿泊所の最低基準に関する省令を制定する予定だ。省令を踏まえて都道府県は条例を制定することになっている。また日常生活支援住居施設の要件に関する省令は2020年1月頃に制定する予定。