賃金デジタル払いで厚労省が資金移動業者を指定―令和5年4月の施行後初めて
厚生労働省は8月9日、賃金デジタル払い(労働者の指定資金移動業者の口座への賃金支払い)が可能となる資金移動業者としてPayPay株式会社(中山一郎・代表取締役社長)を指定した。
資金移動業者に対する厚生労働大臣の指定は、賃金デジタル払いを解禁した令和5年4月の改正労働基準法施行規則施行後これが初めて。
同社のプレスリリースによると、8月14日からソフトバンクグループ10社の従業員を対象に「PayPay給与受取」のサービス提供を開始。その後、年内を目途にすべてのPayPayユーザーを対象にサービス提供を拡大する予定だという。
厚生労働省によると、令和6年8月9日時点で指定申請があった資金移動業者はPayPay株式会社を含めて4社。残りの3社は引き続き審査中とされている。
労働基準法は、労働者に対する賃金の支払いに関して、通貨で、直接、その全額を支払わなければならないと規定する。だが、労働者が同意した場合は金融機関の口座への振り込みなどが認められており、今般の賃金デジタル払いも、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化などのニーズを受けて、その選択肢の1つとして認められていた。
企業が賃金デジタル払いを導入するには、対象となる労働者の範囲や指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する必要がある。その上で、賃金のデジタル払いを希望する労働者がいれば、留意事項等を説明し、制度に対する理解を促すとともに、同意書に賃金デジタル払いで受け取る賃金額、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して提出を求める。あくまで労働者の希望が前提であり、利用を強制することはできない。