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社会福祉法等一部改正法が公布される(6月12日)

政府は12日、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」を公布した。同日、関連通知も発出された。同法には、①市町村における包括的な支援体制の整備を行う「重層的支援体制整備事業」の創設及びその財政支援②社会福祉連携推進法人制度の創設③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの経過措置の延長④医療・介護のデータ基盤の整備の推進⑤認知症施策や介護サービス提供体制の整備の推進─に関する規定が盛り込まれている。改正後の各法律について、施行後5年を目途として検討することも規定されている。施行は一部を除き令和3年4月から。

③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの経過措置の延長と、④医療・介護のデータ基盤の整備の推進の一環である、社会保険診療報酬支払基金の業務に、医療機関等の申し込みに応じオンライン資格確認システムに対応した顔認証付きカードリーダーを調達・提供する業務を追加することは、公布日から施行された。    

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