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病院・診療所と介護保険施設の併設で通知(3月27日)
厚労省は3月27日、医政局長・老健局長の連名通知「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」を都道府県等に向けて発出した。
病院・診療所の施設及び構造設備と、介護保険施設等の施設及び設備の共用等について規定している。併設する施設が介護医療院である場合、処置室(機能訓練室を除く)等の共用を認めている。
厚労省は3月27日、医政局長・老健局長の連名通知「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」を都道府県等に向けて発出した。
病院・診療所の施設及び構造設備と、介護保険施設等の施設及び設備の共用等について規定している。併設する施設が介護医療院である場合、処置室(機能訓練室を除く)等の共用を認めている。