届出が必要になる生活援助の回数を告示(5月2日)
厚労省は5月2日、ケアマネジャーが市町村にケアプランを提出しなければならない場合の訪問介護及びその回数について官報に告示した。適用は10月1日から。
対象となるのは「生活援助」が中心の指定訪問介護。1月のうち次の回数以上の「生活援助」をケアプランに位置付ける場合に市町村に届け出る。要介護1=27回、要介護2=34回、要介護3=43回、要介護4=38回、要介護5=31回。
厚労省は5月2日、ケアマネジャーが市町村にケアプランを提出しなければならない場合の訪問介護及びその回数について官報に告示した。適用は10月1日から。
対象となるのは「生活援助」が中心の指定訪問介護。1月のうち次の回数以上の「生活援助」をケアプランに位置付ける場合に市町村に届け出る。要介護1=27回、要介護2=34回、要介護3=43回、要介護4=38回、要介護5=31回。