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社会福祉法等一部改正法が成立(6月5日)

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」は5日、参議院本会議において採決され、与党などの賛成多数で原案のとおり可決・成立した。

同法には、①市町村における包括的な支援体制の整備を行う「重層的支援体制整備事業」の創設及びその財政支援②社会福祉連携推進法人制度の創設③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの経過措置の延長④医療・介護のデータ基盤の整備の推進⑤認知症施策や介護サービス提供体制の整備の推進─に関する規定が盛り込まれている。施行は一部を除き、令和3年4月から。

同法案は、3月6日に国会に提出された。

5月12日に衆議院本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、審議が開始。翌13日には衆院厚生労働委員会で法案の提案理由説明が行われ、15日から質疑がスタート。20日と22日に審議を進め、22日には安倍晋三総理大臣も答弁に立ち、質疑は終局。採決され、衆院厚労委員会は可決すべきものと決した。さらに26日、衆議院本会議において可決され、参議院に送られた。

参議院では、5月29日から審議入り。本会議において趣旨説明及び質疑が行われた。6月2日から参院厚労委員会において、法案の提案理由説明が行われ、審議が進められた。同日午後には参考人質疑も行われた。4日には安倍総理も答弁に立ち、質疑は終局。採決され、参院厚労委員会は可決すべきものと決した。

審議では、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務付けに係る経過措置について批判が集中。衆参の厚労委員会の附帯決議では、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験の義務付けに係る経過措置の終了に向け、できる限り速やかに検討することを求めた。

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