診療報酬による看護の処遇改善の本格議論を開始(4月13日)
中医協の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(尾形裕也分科会長)は4月13日、令和4年度診療報酬改定として10月から実施する看護の処遇改善の制度設計に向けた本格議論を開始した。
看護職員の配置状況を把握する調査も実施する。同分科会は、従来の所掌事務に外来医療を検討事項に加えるとともに、会議の名称を変更した後での初の会議となった.
看護の処遇改善は、昨年12月の令和4年度予算の後藤茂之厚労相と鈴木俊一財務相との折衝で決まった。令和4年度改定の改定率プラス0.43%の改定率のうち、0.20%分を使って、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関の看護職員を対象に、10月以降の収入を3%程度(月額平均1万2千円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設するとしている。
2月から看護職員等処遇改善事業補助金が実施されており、10月以降は診療報酬での対応に引き継ぐ。処遇改善の水準も1%程度(月額4千円相当)から拡充する。ベースとなる収入は変わるので、今回対応は、看護職員1人あたり月額1万2千円の対応とする。
対象医療機関の考え方は補助金事業と同じで、◇救急医療管理加算を算定する救急搬送件数年200台以上◇三次救急を担う医療機関に限られる。対象職種は、看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)だが、医療機関の判断により、他のコメディカルの賃金改善に充てることが可能だ。
新たな制度の周知期間を考慮し、厚生労働大臣への諮問・答申の時期を想定し、特別調査の実施も含めると、10月までの時間的な余裕はあまりない。すでに利用可能なデータを用いた議論を行いつつ、適宜総会に報告し、方向性などの了解を得た上で、議論を進める。仕組みの決定は総会が行う。