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薬剤を入れるレジ袋の費用は徴収可(6月30日)

厚労省は6月30日、患者に薬剤を渡す際に使うプラスチック製買物袋について、保険医療機関や保険薬局が患者から費用を別途徴収するのは差し支えないことを明確にした。

7月1日から医薬品・化粧品小売業等においてプラスチック製買物袋の有料化が必須となることを受け、保険局医療課が事務連絡を発出した。

患者に交付するプラスチック製買い物袋にかかる費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当し、「療担規則」や「薬担規則」に抵触しない。

ただし、料金について患者に説明して同意を得るなど、既存の通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に従い運用することとしている。

なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者のプラスチック製買物袋については有料化が必須となっている。    

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