見出し画像

特定技能1号の外国人は配置基準に算定(3月6日)

厚労省は3月6日の社保審・介護給付費分科会に、4月から施行される新たな在留資格「特定技能」により介護分野で受け入れる特定技能1号の外国人に関する介護報酬上の取り扱いを示した。

技能実習制度の3年修了の人材と介護の技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定する。ただし、就労後6カ月は他の日本人職員とチームでケアに当たるなど、受け入れ施設での順応をサポートするとともに、ケアの安全性を確保するための体制を取ることを求める。

3月中に発出する通知で規定する予定だ。  

社会保険研究所ブックストアでは、診療報酬、介護保険、年金の実務に役立つ本を発売しています。