消費税率引上げで初再診料への補てんは5.5%に(1月9日)
厚労省は1月9日の中医協の医療機関等における消費税負担に関する分科会に、消費税率10%への引上げに伴う医療機関の消費税負担への補てんの財源配分案を示した。
補てんでは、診療所や病院の医療費シェアに応じて財源を配分し、診療報酬に上乗せする。すでに合意した考え方で補てん割合を算出すると、初再診料は5.5%の引上げとなることがわかった。
急性期・地域一般入院料(特別入院基本料)は4.9%の引上げとなる。特定入院料は機能を踏まえた一定の分類を行って上乗せ率を求める。実際の点数設定では端数処理して、整数とする。
前回の消費税5%引上げ時の対応で補てん不足が生じていたため、今回の補てんは新たな方法で5~10%の5%分の対応とする。補てんの実施は10月の予定だが、診療報酬改定を告示する時期は定まっていない。