厚労省の受動喫煙防止対策は飲食店の一部で喫煙認める(3月1日)
厚生労働省は3月1日、今国会に提出予定の健康増進法改正案に盛り込む受動喫煙防止対策の厚労省案を発表した。厚労省は昨年10月にたたき台を示したが、自民党からの反対意見を受け、飲食店の一部の喫煙を認める方針を示した。
受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の「努力義務」とされてから10年以上が経過。しかし、飲食店や職場の受動喫煙は依然として多いことから、「努力義務」としての取り組みは限界とし、多数の者が利用する施設など一定の場所での喫煙の禁止を義務付け、違反者に罰則を適用する。
特に健康上、配慮を要する利用者がいる医療機関や小中高校などは敷地内禁煙とする。老人福祉施設や大学、官公庁、バス・タクシー等は屋内・車内禁煙とする。
集会場や飲食店、事務所、鉄道などは屋内・社内禁煙としつつ、喫煙専用室を設置することを認める。ただし、小規模(30㎡以下を想定)のバーやスナックなどは喫煙専用室がなくても喫煙を可とする。一方、個人の住宅、旅館・ホテルの客室、老人福祉施設の個室は喫煙禁止場所としない。
施設などの管理の権限を持つ者に対し、◇喫煙禁止場所の位置の提示義務◇喫煙禁止場所の灰皿などの設置の禁止義務◇喫煙禁止場所での喫煙の抑制の努力義務―などを課す。
利用者に対しても、喫煙禁止場所での喫煙を禁止する。電子たばこは規制対象とした上で、今後、健康影響がないと明らかになったものを除外する。
施行期日は平成31年9月のラグビーワールドカップに間に合う時期とした。施行時に既に設置されている喫煙専用室は、施行後5年間は存置を認める。