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新型コロナウイルス含む多項目同時検出の検査を保険適用(7月22日)

厚労省は7月22日、「検査料の点数の取扱い」を出した。検体検査料の微生物核酸同定・定量検査に、新たな検査料を加えた。新型コロナが疑われる患者に対し、マイクロアレイ法(定性)により、鼻咽頭拭い液中のSARS-CoV-2を含むウイルス・細菌核酸多項目同時検出を行った場合、SARSコロナウイルス核酸検出の点数を準用して算定する。

カテゴリーBの感染物質輸送を行う場合は4回分の1,800点、それ以外の場合は3回分の1,300点。基本的には、診断から確定までの間に、1回に限り算定できる。なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出を実施した場合、SARS-CoV-2を含まないウイルス・細菌核酸多項目同時検出やSARS-CoV-2核酸検出などは、別に算定できない。

同検査は8月収載の予定だが、7月22日に暫定的な取扱いを設定し、算定を可能にしている。

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