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認定調査員の対象範囲を拡大(3月31日)

厚労省は3月31日、介護保険法施行規則の一部改正を公布するとともに、関係通知を発出した。

認定調査を市町村事務受託法人に委託する場合の調査を行う者に、保健、医療又は福祉関する専門的知識を有する者を追加し、認定調査員の対象範囲を拡大した。施行は4月1日から。

対象となるのは、①医師や介護福祉士など保健医療福祉の21専門職種又は介護施設等での相談援助業務の従事者であって、介護に従事した実務経験が5年以上の者と②認定調査に従事した経験が1年以上の者。②は、認定調査に従事したことがある市町村職員のOBなどを想定している。

老健局長通知「要介護認定等の実施について」の改正通知も出された。

改正通知では「指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とする」と明記する一方、指定市町村事務受託法人の認定調査員の対象範囲の拡大も示した。

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