DPC対象病院の収入変動の激変緩和は2%を継続(8月4日)
中医協のDPC評価分科会は8月4日、次期診療報酬改定に向けて機能評価係数Ⅱや調整係数廃止に伴う激変緩和措置について議論した。
激変緩和措置は仕組み自体を変更するものの、診療報酬を補填する基準についてはDPC対象病院の診療報酬が2%以上減った場合とする水準は継続することで合意した。
DPC対象病院になる前の出来高の診療報酬を保障する対応はやめることから、診療報酬改定のない年度は激変緩和措置を行わない。
機能評価係数Ⅱの地域医療係数は医療計画の見直しに沿って再整理し、保険診療係数の指導医療官の派遣実績を評価する加算は廃止するなどの対応を図る。