医療用抗原検査キット販売対応の拡大 連携強化薬局に求める(7月22日)
厚労省は7月22日、薬局における新型コロナ医療用抗原検査キットの取扱いについて事務連絡を発出した。
調剤基本料の連携強化加算を算定する薬局等に対し、当面の間、休日や夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応を求める。
医療用抗原検査キットの販売の対応拡大についてはこれまで、入手を希望する者が薬局で医療用抗原検査キットを取り扱っていることをより認識しやすくするよう、陳列・広告の協力等を薬局に求めている。
今般の事務連絡では、調剤基本料の連携強化加算を算定する薬局(連携強化薬局)に対し、当面の間、休日・夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応を求めている。
急激な需要の拡大が予想されることとともに、連携強化加算の施設基準が「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う」としていることを踏まえたもの。
必ずしも24時間対応を求めるものではなく、店舗や自社サイトに連絡先を掲載し、連絡に応じて速やかに店舗において医療用抗原検査キットを販売する等の対応も認める。
取扱薬局を厚労省ウェブサイトに掲載するため、連携強化薬局が医療用抗原検査キットの販売対応を行う意向がない場合には、速やかに理由とともに厚労省に報告する。
なお、連携強化薬局以外の薬局においても、医療用抗原検査キットの販売対応について可能な限りの協力を求めている。
連携強化加算は、令和4年度調剤報酬改定で創設された調剤基本料の加算(2点)で、地域支援体制加算を算定している薬局が、他の薬局や医療機関または都道府県等と連携して、災害や新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている場合に算定できる。