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「お薬手帳」の活用を薬機法施行規則で規定 所持勧奨を義務付け(8月31日)

厚生労働省は8月31日、薬機法施行規則を改正した(令和2年厚生労働省令第155号)。
本改正により、健康保険法の診療報酬に基づく「お薬手帳」について、薬機法に基づく服薬指導等においても活用する旨が新たに規定された。

改正された施行規則では、手帳(お薬手帳)の機能について、「当該薬剤を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳」と規定。

その上で、薬局開設者の義務として、「手帳を所持しない場合はその所持を勧奨」し、必要に応じ、「当該手帳を活用した情報の提供及び指導」を薬剤師に行わせなければならないこととした。

9月1日より施行する。


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