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公的年金手続の戸籍謄本省略関連で意見募集

厚生労働省は9月6日、公的年金の手続において戸籍謄本の添付を省略することに伴い、届書の記載事項に個人番号を追加することについて意見募集を開始した。

各種行政手続では、令和6年3月から個人番号制度の情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携によって本人情報や親子関係、婚姻関係といった戸籍情報を確認することができるようになっている。また、個人番号による情報連携を行う場合は、個人情報と同一内容の情報を含む書面の提出も省略できるようになっている。

これを受けて厚生労働省は、公的年金の手続でも個人番号による情報連携を行うことに伴い、届書に添付が必要となっている戸籍謄本等を省略し、届書の記載事項に個人番号を追加するとしている。対象となる届書は、①厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)②国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)③国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)――で規定されているもので、戸籍謄本等の添付が必要となっており、配偶者または子の個人番号が記載事項に含まれていないもの。これらの届書に配偶者または子の個人番号を記載事項として追加する改正を行う。

公布日は令和6年10月下旬、施行期日は令和6年11月1日の予定で、意見募集は10月5日に締め切られる。


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