医師の時間外労働規制の特例指定の枠組みを了承(10月2日)
厚労省の医師の働き方改革の推進に関する検討会は10月2日、2024年度からの医師の時間外労働規制の特例であるB、C水準(年間1860時間)の対象となる医療機関を指定する制度の枠組みを概ね了承した。
B水準は、地域医療提供の確保の観点からやむを得ずA水準(年間960時間)を超えざるを得ない場合の水準で、地域医療の観点から必須とされる機能に限定して指定する。病院の開設者からの都道府県に対する申請に基づき、都道府県が指定を行う。
C水準は2つある。C‐1水準は臨床研修と専門研修を受ける医師のためのもの。都道府県が研修プログラムを確認し、地域医療対策協議会などの意見をきいた上で、医療機関を指定する。
C‐2水準は、先進的な手術など高度な技能の医師を育成するためのもの。厚労大臣が審査組織の議論を踏まえ、医療技術の分野を指定。その上で、研修を実施する医療機関を都道府県が指定する。審査機関は対象分野を議論するほか、医療機関の教育環境と「高度特定技能育成計画」の内容を審査する。