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パート雇用に関する法制度を知ろう『令和6年度版 パート有期雇用・無期転換対応マニュアルシート』

監修 ドリームサポート社会保険労務士法人

令和6年4月に社会保険研究所から発刊しました『令和6年度版 パート有期雇用・無期転換対応マニュアルシート』は、会社がパートタイム労働者(短時間労働者)や有期雇用労働者を採用する際、契約を更新する際、雇用を終了する際に留意が必要な労働・社会保険法令制度等をコンパクトに整理しています。
特に、契約締結・更新時に必要な労働条件明示ルールに関しては、令和6年4月から法令が改正されており、適切な対応が求められます。
また、昨今、注目される「年収の壁」に関しても、政府の支援策の内容(暫定措置)を紹介。従業員の円滑な社会保険の適用に向けて活用いただけます。


本シートのポイントは次の6つです。

ポイント1 採用(契約締結)時の対応

従業員を採用する会社は、労働契約の締結にあたって、労働条件を明示する必要があります。
本シートでは、明示事項の中でも令和6年4月に改正された以下の事項について、その内容や明示にあたっての留意点や具体例を説明しています。
☑ 契約の更新に上限があるときはその内容
☑ 就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲

ポイント2 無期転換ルールへの対応

有期雇用労働者を雇用する会社は、無期転換ルール(下記参照)に対応する必要があります。本シートでは、無期転換ルールの概要のほか、望ましい対応や望ましくない対応の例、定年後の高年齢者に適用することができる特例などを説明しています。

無期転換ルール
同一の会社との間で労働者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に、有期雇用労働者の申し込み(無期転換申込権)により、その契約期間終了後に期間の定めのない契約(無期労働契約)が成立したものとみなすルール【労働契約法第18条】

ポイント3 契約更新時の対応

会社は、有期雇用労働者と労働契約を更新するとき、労働契約の締結時と同様に、労働条件を明示する必要があります。
本シートでは、更新時の明示事項の中でも令和6年4月に改正された以下の事項について、その内容を説明しています。
【無期転換申込権が発生する有期雇用契約の更新時に必要な明示事項】
☑ 無期転換の申込機会
☑ 無期転換後の労働条件

また、会社には、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、均衡を考慮した事項について、説明する努力義務も課されています(令和6年4月改正)。

ポイント4 同一労働同一賃金への対応

フルタイム労働者(正社員)と、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇用する会社は、同一労働同一賃金(パート・有期法)に基づき、パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇を改選することが求められます。
本シートでは、こうした同一労働同一賃金の考え方や、求められる具体的な対応などを説明しています。

ポイント5 社会保険の加入と「年収の壁」

配偶者の扶養の範囲内で働いているパートタイム労働者が、社会保険の適用拡大に伴い、社会保険に適用されることで、保険料負担が発生して手取りが減少してしまうため、就業を調整して適用を逃れようとする「年収の壁」の問題に対応するため、政府は令和5年10月から暫定的な支援策を実施しています。
本シートでは、パートタイム労働者に対する適用基準などとともに、3つの支援策の概要とその留意点、手続の流れなどを説明しています。
☑ キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
☑ 社会保険適用促進手当
☑ 事業主の証明による被扶養者認定の特例

ポイント6 労働契約の終了

有期雇用契約は、契約期間の満了により終了しますが、会社による労働契約の終了(雇止め、期間途中の解雇)には、法令上の規制があります。
本シートでは、労働契約の終了に関する規制内容を説明しています。
☑ 契約期間途中の解雇
☑ 雇止め法理
☑ 有期労働契約の雇止め等に関する基準


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※33,000円未満のご注文の場合、一律550円の送料をご負担いただきます。

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