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後見制度支援信託が減少、後見制度支援預貯金は増加(6月9日)

最高裁判所は9日、昨年1年間の「後見制度支援信託等の利用状況等」を公表した。

通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みである「後見制度支援信託」の利用者数は1771人(新規開始790人、管理継続中981人)で、前年と比べ1126人減少した。

一方、後見制度支援信託に並立・代替する仕組みとして導入された金融商品である「後見制度支援預貯金」の利用者数は971人(新規開始361人、管理継続中971人)で、前年と比べ542人増加した。

一時金の交付(金融機関から信託又は預入れ財産の一部の払戻し)を受けるために必要な指示書を家庭裁判所が発行した件数は711件で、前年と比べ116件増加した。

711件を請求額別にみると、100万円以上500万円未満が67%を占めている。100万円未満は22%、500万円以上は12%。

請求理由別では「被後見人等の生活費・学費」が174件で最も多い。

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