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iDeCoの拠出限度額見直しまでの間、企年連を通じた情報照会のしくみを活用

厚生労働省は6月14日、個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が見直される令和6年12月までの間、事業主等が加入者の基礎年金番号を確認・整備するため、企業年金プラットフォームに加え、企業年金連合会を通じた住所情報提供のしくみを活用することについて通知を発出した。

今年12月からiDeCoの拠出限度額が見直されることに伴い、規約型企業年金の実施事業主や企業年金基金は、毎月加入者に関する情報を企業年金プラットフォームに登録することになっている。企業年金プラットフォームは、iDeCo加入者の情報と、事業主や企業年金基金が登録した企業年金加入者の情報を「基礎年金番号・生年月日・性別」で突き合せて情報連携を行っているが、企業年金プラットフォームに登録される情報が適切でない場合、情報を突き合わせることができない。このため、事業主や企業年金基金が加入者記録の正確な把握・確認を促進することを目的に、令和6年12月までの期間に限定して企業年金連合会を通じた住所情報提供のしくみを活用することとしている。

事業主や企業年金基金は、企業年金加入者だった人で、年金受給開始年齢に達しているにもかかわらず請求を行っていない未請求者に対して正確な住所を把握し、請求を勧奨する必要がある。そのため、「基礎年金番号」「氏名カナ」「生年月日」「性別」などの照会データを作成し、企年連を経由して日本年金機構に依頼することにより、住所情報の提供を受けることができる。
依頼を受けた機構は、企年連から送付された照会データと機構で保有している国の被保険者記録とを突合し、一致した場合は住所情報を、一致しない場合は一致しない事由等を企年連に回答している。
このしくみを活用して、個人型確定拠出年金の拠出限度額が見直される令和6年12月までの対応として、事業主や企業年金基金は確認を行いたい加入者について、企年連を経由して機構に依頼することにより、確認を可能とする。

情報照会は、所定の申出書に記入して厚生労働省へ提出する。今回の事務処理が今年12月までの対応であることから、対象となるのは今年11月末までに厚生労働省で申出書を受け付けたもので、今年12月10日までに企年連へ照会データの送付があったものとする。

【通知】
国の保有する住所情報の確定給付企業年金への提供の仕組みを活用した基礎年金番号の確認について(年企発0614第1号)


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