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医師需給分科会が第4次中間とりまとめを了承(2月27日)

厚労省の医師需給分科会は2月27日、第4次中間とりまとめを大筋で了承した。昨年7月に成立した改正医療法・医師法が4月から順次施行されることを踏まえ、都道府県が主体となって取り組む医師偏在対策の具体策を示した。

新たな医師偏在指標を用いて、医師少数三次医療圏(区域)と医師多数三次医療圏(区域)を定め、医師確保計画に基づき、2036年に向けて医師少数の都道府県の解消を目指す。都道府県の地域医療対策協議会を通じた様々な医師確保策のほか、医師少数区域で勤務した医師を認定し、認定医師でなければ一定の病院の管理者になれない制度を設ける。また、医師少数区域で医師を確保するため、医学部定員の地域枠に要請できるようにする。

2021年度で期限が切れる医学部の臨時定員の取扱いは、医師の働き方改革による医師の時間外労働時間上限を踏まえ、改めて医師需給のマクロ推計を実施した上で、4月以降に検討する。  

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