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存続厚年基金の他制度移行などについて検討を要請

厚生労働省は6月28日、存続厚生年金基金で他制度への移行について検討するように求める事務連絡を発出した。「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(健全化法)では、同法の施行から10年を経過する日(令和6年3月31日)までに、存続厚年基金の解散等について検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとされている。
 
社会保障審議会企業年金・個人年金部会(部会長=森戸英幸・慶應義塾大学大学院法務研究科教授)では、存続の意向を示している4つの厚生年金基金の対応について議論が行われ、「議論の中間整理」が取りまとめられた。中間整理では、「厚生年金基金制度が歴史的な役割を終えていることについては認識が一致しているところであり、労使の判断を尊重し当面厚生年金基金を存続するとしても、恒久的な制度ではなく、あくまでも経過的な存続に留めるべきである」とされ、検討をさらに深めていくことになっている。
 
そのため厚労省は、労使間での丁寧な話し合いによって他制度等への移行などについて検討し、課題があれば併せて整理を行い、その結果について報告するよう厚生局を通じて存続厚年基金へ要請した。


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