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適用拡大実施による年金受給権者の激変緩和措置で意見募集

厚生労働省は7月8日、今年10月から被用者保険の適用拡大が実施されることに伴い、障害特例や長期加入者特例に該当する特別支給老齢厚生年金の受給権者が、新たに厚生年金の資格を取得する場合の措置について意見募集を開始した。

 障害等級が3級以上の状態にある人や、厚生年金に加入している期間が44年以上ある人は、要件を満たせば特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の定額部分を受けることができるが、新たに厚生年金に加入する場合は、定額部分の全額と報酬比例部分の一部または全額が支給停止となる。こうした特例に該当する人の激変緩和措置として、以下の要件に当てはまる場合は支給停止を行わないこととする。

  1. 令和6年10月1日前から特例該当の特老厚の受給権者または繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者(繰上げ調整額が加算されている場合)

  2. 同一の事業所に令和6年10月1日前から勤務している

  3. 適用拡大に係る企業規模要件の見直し(100人超→50人超)で、令和6年10月1日に新たに厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合 

特例に該当する特老厚の年金受給権者または繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、①受給権者の氏名・生年月日・住所②受給権者の個人番号または基礎年金番号③老齢厚生年金の年金証書の年金コード、を記載した届書に令和6年9月30日以前から引き続き同一の事業所に使用される者であることを証する書類を添えて日本年金機構に提出することとする。

公布日は令和6年8月中旬、施行期日は令和6年10月1日で、意見募集は令和6年8月6日に締め切られる予定だ。


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