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介護医療院への転換で新加算導入を提案(11月22日)

社会保障審議会・介護給付費分科会は11月22日、次期介護報酬改定に向けて介護医療院や居宅介護支援などについて議論した。

厚労省は、療養病床等から介護医療院への転換で新たな加算を導入することを提案した。転換後、生活支援の充実などサービスの変更内容等について、利用者及び家族、住民等に丁寧に説明する取り組みを評価。転換時期を起算日として1年間に限り加算の算定を可能とする。加算の設定は平成33年3月末までの予定。

また、療養病床等から介護医療院等に転換する場合、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等を行うことも示された。

介護医療院の基本報酬や基準については、基本報酬は、介護療養病床と同水準の医療提供が求められることや、充実した療養環境が求められることを踏まえ、評価していく方針だ。サービス提供は療養棟単位とするが、規模が小さい場合は、療養室単位でも可能とする。人員配置基準は、介護療養病床・老健施設を参考に設定する。医療機関との併設では、人員基準の緩和や設備の共用を可能とする。

一方、居宅介護支援についてはターミナルケアマネジメント加算の導入を提案した。ケアマネジャーによる末期ガン患者への頻繁なモニタリングを評価するもの。

算定要件は、①24時間の連絡体制を確保するとともに、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備②利用者又は家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問③訪問により把握した利用者の状況等の情報を記録し、主治医等及びサービス提供事業者へ提供─などをあげた。  

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