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ケアマネ事業所の管理者要件の経過措置延長で省令改正(1月24日)

社会保障審議会介護給付費分科会は1月24日、居宅介護支援事業所の管理者要件に係る経過措置の延長等に関する省令改正について加藤勝信厚生労働大臣から諮問を受け、了承した。省令改正の施行は令和3年4月1日から。

平成30年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネジャーであることとされ、3年間の経過措置が設けられた。令和3年度以降は全面的に実施されることになっている。

しかし主任ケアマネの養成・確保が困難な現場の状況などを踏まえ、経過措置を6年間延長することとした。ただし令和3年4月以降に新たに管理者になる者は主任ケアマネであることが必要だ(交替も含む)。令和9年度からは全ての居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネであることが求められる。

他方、主任ケアマネの確保が「著しく困難」な場合などはケアマネを管理者とすることができる配慮措置も令和3年度から実施されることが決まった。厚労省は詳細について「運用通知に規定する」と説明したが、次のような場合が想定されている。

中山間地域や離島では人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所は対象となる。

また、急な退職など不測の事態で主任ケアマネを管理者とできなくなった事業所も、その理由と改善に係る計画を保険者に届け出た場合、管理者を主任ケアマネとする要件の適用を1年間猶予する。

さらに利用者保護の観点から特に必要と認められる場合、保険者の判断によって猶予期間を延長することができるようにする。  

1月24日の介護給付費分科会の様子

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