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濃厚接触者の医療従事者は外出自粛の対象外(8月18日)

厚労省は8月18日付けの事務連絡で、新型コロナ感染症患者の濃厚接触者について、医療従事者が医療に従事する場合は、外出の自粛が求められる「不要不急の外出」の対象外とすることを示した。「他の医療従事者による代替が困難」な場合とし、毎日検査し陰性であることの確認などを求める。

最初の8月13日付け事務連絡では、コロナ対策に従事する医療従事者のみとしていたが、日医や病院団体の要望により、改訂した。日医などは、最近の若年者を中心とした感染の急増による影響を訴えていた。介護従事者を対象外とすることにも要望があったが、反映されていない。

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