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介護職員への慰労金の支給の実施要綱が発出される(6月19日)

厚労省は6月19日、第2次補正予算で拡充された[PDF]新型コロナウイルス感染症緊急支援事業(介護分)の実施要綱を都道府県に向けて発出した。適用は4月1日から。介護職員への慰労金の支給に関する詳細等を示した。事業の実施主体は都道府県。事業内容は、大きく①介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給②介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援③介護サービス再開に向けた支援─の3つ。加えて都道府県の事務費も支援する。予算の範囲で全額国費で補助する。

このうち①慰労金の支給の対象は、介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者に接する職員であることが前提になる。さらに通算して10日以上勤務するとともに、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に従事している者(派遣労働者等も同趣旨に合致する場合は対象)。「10日以上勤務」とは、事業所・施設等において勤務した日が、「始期」より令和2年6月30日までの間で延べ10日間以上あることとしている。1日当たりの勤務時間は問わないし、複数事業所で勤務した場合は合算して計算する。

この「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目の発生日、又は受入日のいずれか早い日。ただし1例目の発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は1例目の発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする 。

支給金額は20万円又は5万円だ。

利用者にコロナ感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した事業所・施設等に勤務する、利用者と接触する職員で、訪問系サービスで患者又は濃厚接触者に実際に一度でもサービスを提供した場合や、その他の通所系事業所・施設等で感染症患者等が発生した日以降に勤務した場合は、それぞれ20万円が支給される。それら以外の職員は5万円が支給される。訪問系サービス事業所に勤務し利用者に接触する職員でも実際にはサービス提供を行っていない職員を想定している。

また感染者が発生又は濃厚接触者に対応していない施設・事業所に勤務し利用者と接する職員にも5万円が支給される。

の支給の流れは次の通りだ。

現に業務に従事している人(派遣職員等も含む)は、勤務先に代理受領委任状を提出する。委任を受けた勤務先で取りまとめて都道府県に申請を行う。勤務先口座で慰労金を受け入れ、各職員に支給する。職員の口座への振り込み手数料も補助の対象になる。

他方、職員への速やかな支給が制度・手続き面で困難を伴う場合(公設の地域包括支援センターや公設の特養等)は、勤務先が申請し、都道府県が直接、支給する。

慰労金の支給の対象に該当する人は既に退職していても、対象期間の勤務先からの申請か、都道府県への直接申請により、慰労金を受け取ることが可能だ。

慰労金の支給は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。また慰労金は、非課税所得になる。受給権の譲り渡しや、担保とすること、差し押さえなどは禁止される。

7月8日に厚労省はQ&Aをホームページで公表した。


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