社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン案を了承(7月15日)
社会保障審議会福祉部会(田中滋部会長)は7月15日、社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン案について了承した。ガイドライン案は今後、パブリックコメントを経て、都道府県等の社会福祉法人の所轄庁に通知し、管内の法人に周知していく。ガイドライン案は令和元年度の調査研究事業により作成されたもの。また実務担当者向けの「合併・事業譲渡等マニュアル」もあわせて作成され、同じく周知される。
ガイドライン案は、大きく①はじめに②社会福祉法人を取り巻く現状と課題③事業展開の種類と期待される効果②合併、事業譲渡等の主な手続きと留意点─の4部構成。
③では、事業展開の基本的な考え方として、「社会福祉法人が行う事業展開は、公益性・非営利性を十分に発揮し、社会福祉法人に寄せられている期待に応える非営利法人として、経営基盤を強化し良質かつ適切な福祉サービスの提供が実現しうる観点から行われるべき」としている。
そのうえで事業展開の種類として「法人間連携」「合併」「事業譲渡等」の3つを示した。このうち「合併」については、法人が一体となり、本部機能や財務基盤が強化され、事業安定性や継続性が向上するなどの効果があるとした。
「事業譲渡等」については、事業譲受けによる即戦力資源の活用や、新設・増設に比べて迅速な事業展開が可能などの効果を挙げた。
続く、④では、法人所轄庁等への事前の相談や、寄付や国庫扶助を受けている財産に関する税務署等への相談など、「合併」や「事業譲渡等」に共通する事項を整理。さらに「合併」や「事業譲渡」それぞれに固有の手続きと留意点を解説している。