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令和4年10月よりベースアップ等加算が新設! 令和4年介護報酬改定の解説(介護報酬の解釈 追補)[最終更新;2023.03.01]

※令和5年3月1日に事務処理手順通知が改正され、令和5年度計画書および令和4年度実績報告書からの取扱いが変更されています。詳細は『令和5年度計画書・令和4年度報告書等の届出を簡素化 処遇改善加算の事務処理手順を通知(3月1日)』を参照してください。【2023.03.01追記】
※以下の内容は最終改正[2022.09.28]によります。【2023.03.01追記】

令和4年10月より、臨時の介護報酬改定が実施され、従来の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員等ベースアップ等加算(ベースアップ等加算)が創設されます。

これは、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額を加算するものとして設定されるものであり、加算額の2/3は介護職員等の基本給や毎月支払われる手当の引き上げに使用することなどが要件となっています(令和4年10月からの算定のためには、同年8月末までの届出が必要です)。

ここでは、そうしたベースアップ等加算を新設する、令和4年度介護報酬改定の内容について、社会保険研究所発刊書籍「介護報酬の解釈」の追補を兼ねて紹介し、随時更新して参ります。

※令和4年10月改定以前の改正内容については、各書籍の販売ページ等に、追補として掲載しています。
介護報酬の解釈[1]販売ページ(令和4年10月改定以前の追補掲載)
介護報酬の解釈[3]販売ページ(令和4年10月改定以前の追補掲載)


①令和4年度介護報酬改定による処遇改善の概要(最終更新;2022.08.02)

ベースアップ等加算の創設の背景から、対象サービス・算定要件、届出に関する内容などについて、その概要を分かりやすくまとめました。

ここでは収まりきらない詳細については、②・③からご確認ください。

②介護報酬の解釈[1]単位数表編(最終更新;2022.09.28)

今回の改正により新設された、ベースアップ等加算の単位数告示・通知等の情報について、対象となる全サービス分をまとめました。

介護報酬の算定に関する情報を網羅する介護報酬の解釈[1]の掲載に沿って見直しの内容を見ていきます。

[1]単位数表編での掲載ページ数(PDFデータ内【 】で表記)について、令和4年10月より次の内容を修正・追記します。

それぞれのサービスごとに、下記よりPDFデータをダウンロードしてください。 (Q&Aについては「③介護報酬の解釈[3]QA法令編」に掲載します[2022.09.28現在未発出])

●介護報酬の算定構造一覧*

[1]指定居宅サービス・指定介護予防サービス
[2]指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス
[4]指定施設サービス等
*算定構造については、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和4年9月26日事務連絡)の情報に基づき、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その1)」(令和4年8月15日)にて公表されたデータより作成しています。

Ⅰ-1 指定居宅サービスの単位数表

※訪問介護/訪問入浴介護/通所介護/通所リハビリテーション/短期入所生活介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護について掲載しています。

Ⅰ-2 指定地域密着型サービスの単位数表

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)について掲載しています。

Ⅱ 要介護者への施設サービスの単位数表

※介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)/介護保健施設サービス(介護老人保健施設)/介護療養施設サービス(療養病床を有する病院等)/介護医療院サービス(介護医療院)について掲載しています。

Ⅲ-1 指定介護予防サービスの単位数表

※介護予防訪問入浴介護/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護/介護予防特定施設入居者生活介護について掲載しています。

Ⅲ-2 指定地域密着型介護予防サービスの単位数表

※介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護について掲載しています。

Ⅴ 総合事業の訪問型・通所型サービス

※訪問型サービス/通所型サービスについて掲載しています。

③介護報酬の解釈[3]QA法令編(最終更新;2022.08.02)

厚生労働省発出のQ&Aをサービス別に整理して収載するとともに、テーマごとの関連告示・通知を集大成した、介護報酬の解釈[3]の掲載に沿って見直しの内容を見ていきます。

[3]QA法令編での掲載ページ数(PDF内【 】で表記)について、令和4年10月より、以下を追記・修正します。

[QA編][法令編]のそれぞれのQ&A・法令ごとに、下記よりPDFデータをダウンロードしてください。〔Q&Aについては、発出されましたら更新いたします〕

[法令編]Ⅰ-⑶大臣基準告示

(厚生労働大臣が定める基準〔抄〕:平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
※介護職員の賃金の改善等の基準を定める告示です。ベースアップ等加算における計画の策定や届出・報告等の適合するべき基準が示されています。

[法令編]Ⅰ-⑺支給限度額対象外の費用

(介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額〔抄〕:平成12年2月10日厚生省告示第38号)
※区分支給限度基準額の算定対象外の費用を定める告示です。ベースアップ等加算は算定対象外の旨が示されています。

[法令編]Ⅱ-⑵体制届出通知

(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準,指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準,指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準,指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準,指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準,指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について〔抄〕:平成12年3月8日老企第41号)
※介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際し、留意点等を示した通知です。ベースアップ等加算に係る体制状況一覧表の記載要領の追加や別紙の見直し等が行われています。

[法令編]Ⅳ-⑵事務処理手順通知

(介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について:令和4年6月21日 老発0621第1号)
※ベースアップ等加算も含む、介護職員処遇改善加算等の基本的な考え方や事務処理手順、様式例を示した通知です。今回新たに示された通知であり、以前の通知である「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日 老発0316第4号)は令和4年9月30日をもって廃止となります。

[法令編]請求書・明細書の記載要領 記載要領通知

(介護給付費請求書等の記載要領について〔抄〕:平成13年11月16日老老発第31号)
※介護給付費明細書等の記載要領について定めた通知です。単位数の記載について、ベースアップ等加算は介護職員処遇改善加算等と同様の算出方法である旨などが示されています。  

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