令和5年度計画書・令和4年度報告書等の届出を簡素化 処遇改善加算の事務処理手順を通知(3月1日)
厚生労働省は3月1日、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算に関する事務処理手順通知を見直す通知を発出した。計画書・実績報告書の簡素化を行い、事務負担軽減を図る。
この見直しは、1月16日の介護給付費分科会において了承された修正案が反映されたものであり、令和4年度の実績報告までを規定する令和4年6月通知の改正(下記①)と、令和5年度以降の取扱いを示す通知(下記②)の2つが示された。
具体的には介護給付費分科会で示されたように、令和5年度の計画書では前年度と今年度の賃金額比較の省略(下図「改善事項1」)や、複数事業所を運営する法人における事業所ごとの賃金総額の記載が省略(下図「改善事項3」)ができる。
令和5年度に4月または5月から処遇改善加算を算定する場合は、令和5年4月15日までに、②の通知に従い届け出る必要がある。
また、令和4年度の実績報告についても、事業所ごとの内訳の記載が不要となっており、法人単位での確認が可能。
事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までの提出となる。
なお、上記①の通知では「他の通知の読み替えについて」として、各単位数表の留意事項通知にある処遇改善加算等に関する規定について、令和6年3月31日までは①と②を参照するものと読み替える旨の規定が示されている。