豪雨被災地での保険診療の取扱いを事務連絡(7月6日)
厚労省は6日、令和2年7月豪雨による被災に伴う保険診療や診療報酬の取扱いを事務連絡した。被災により診療録などを失った場合に6月診療分の概算請求を認めるとともに、医療機関などが浸水し仮設の建物で診療した場合も保険診療として認める。
被災地の薬局で、被保険者証の番号等の記載がない処方箋も、保険調剤として取り扱う。処方箋がない場合でも、事後的に発行されることを条件に一定の要件で保険調剤を認める。
また、被災者を受け入れたことで医療機関が定数超過入院となった場合でも、減額措置を適用しない。
施設基準の取扱いでは、被災者の受入れによる入院患者の急増や、職員の一時的な不足で、入院基本料の施設基準を満たせなくなった場合も、看護職員数と入院患者の比率や看護師割合、月平均夜勤時間数の1割以上の一時的な変動の届出を行う必要はない。
そのほか、様々なケースでの被災地で提供される医療の保険診療としての取扱いをQ&Aの形で示している。