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更新認定の上限期間を4年まで可能とすることを提案(11月14日)

厚労省は11月14日の社会保障審議会介護保険部会に、要介護認定の更新認定の有効期間の上限の引き上げなどを提案し、意見を求めた。部会では健保連の河本滋史委員をはじめとして複数が賛意を示した。

厚労省は、◇要介護認定の更新認定の2次判定で直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者について有効期間の上限を現在の36カ月(3年)から48カ月(4年)に延長することを可能とすること◇認定調査を市町村事務受託法人に委託する場合の認定調査員の要件を緩和し、介護支援専門員以外の保健・医療・福祉に関して専門的な知識を有している者も実施できるようにすること─を提案した。

健保連の河本滋史委員は、更新認定の有効期間の延長に賛意を示す一方、「軽度化された場合に確実に区分変更申請が行われるような工夫はぜひ必要」と注文をつけた。認定調査員の要件緩和も「妥当」としつつ、「十分な質の担保が図られることが前提」とした。  

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